相談内容

 賃貸物件で火災が発生してしまい、賃借物件全体が利用不可能な状態になってしまいました。放火の疑いはないとの調査結果を受けたのですが、火元は、A号室ということは特定できました。

 火災保険への加入は賃貸借契約において義務付けているのですが、A号室の賃借人は加入を怠っていたようです。

 賃貸することができなかった期間の損害や修繕等に必要な費用を賠償してもらいたいのですが、可能でしょうか。

回答

 火災に関する責任を定めた失火の責任に関する法律という特別な法律があるため、一般の不法行為と同様に考えることができません。

 本来であれば、故意または過失があれば、損害賠償責任を問うことができますが、火災に基づく損害については、重過失(わざとやった場合と同視できる程度の重大な注意不足)が必要とされています。そのため、失火元が特定できただけでは足りず、失火の原因が通常の生活においてあり得ない事象であるとか、あえて火元の管理を怠っていたということが確認できなければ責任を問うことができません。

 一方、失火責任法は、あくまでも不法行為責任を制限しているにすぎず、賃貸借契約に基づく債務不履行責任を制限するものではありません。したがって、契約上の義務違反が存在しており、そのことが賃借人の過失を原因とする場合には損害賠償責任を負担することになります。一般的に、賃借人には、善管注意義務があるため、賃借している部屋において火災を発生させない注意義務はあると考えられます。

 債務不履行責任の場合は、重過失ではなく、過失さえあれば責任が認められますので、火元の管理を怠っていたことが明らかになれば、出火元の賃借人に責任を問うことができる可能性があります。

 賠償責任の範囲としては、賃借することが不可能となった期間に対応した賃料相当額に加えて、修繕及び復旧に必要な費用が認められるものと考えられます。

 なお、火災保険の加入を怠っていたことは賃貸借契約上の義務違反ではありますが、そのことから損害の補てんが受けられないにすぎず、損害自体が発生したわけではありませんので、損賠償請求の根拠とは言い難いと考えられます。