これまで、弁護士である国選付添人を付すことができる少年事件は、①殺人、傷害致死などの「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」、②「死刑又は無期若しくは短期2年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」に限定されており、傷害、窃盗、詐欺といった少年事件については、国選付添人の対象外となっていました。
今回、少年法の一部が改正され(平成26年6月18日施行)、国選付添人を付すことができる少年事件の範囲が「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪」にまで拡大されました。これは、被疑者国選と同じ範囲です。
この改正により、新たに、傷害、窃盗、詐欺、恐喝といった少年事件について、弁護士である国選付添人を付すことができるようになりました。なお、国選付添人を選任するかどうかは、家庭裁判所の裁量に委ねられており、必ず選任されるとは限りません。
付添人の活動は、少年事件自体の弁護に加えて、家庭環境の調整、学校等との連携など多岐にわたり、付添人の必要性も様々な事情によって異なりうることから、事件の軽重によって国選付添人の範囲を決めることについては、賛否があるところです。
もっとも、前述のとおり、今回の少年法改正によって国選付添人の範囲は格段に拡大しており、このことは大きな前進だといえるでしょう。
今後、国選付添人の範囲が更に拡大されるかどうか、注目したいところです。