ここ数年、飲酒運転・無免許運転や薬物を使用した状態での運転によって発生した重大な交通事故のニュースをよく目耳にします。
これまで、刑法には「危険運転致死傷罪」および「自動車運転過失致死傷罪」という構成要件が規定されていましたが、「危険運転致死傷罪」の要件はかなり限定的で、その要件に当てはまらない事件については、刑罰の軽い「自動車運転過失致死傷罪」の適用がされていました。
悪質な運転にもかかわらず、「危険運転致死傷罪」に該当しないというだけで、通常の交通事故と同様の罪名で処罰されるのはおかしいのではないか?という声が高まった結果、平成26年5月20日より、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が施行されました。
詳細については、インターネット上のQ&Aや条文を確認していただければと思いますが、この法律の特徴は以下のとおりです。
1.従来の危険運転致死傷罪を新法に移したうえで、1類型を追加
従来、刑法に規定されていた危険運転致死傷罪に加えて、通行禁止道路を重大な交通の危険を生じさせる速度で進行することを危険運転致死傷罪の類型として追加しています(法2条6号)。
2.新たな危険運転致死傷罪の新設
アルコールや薬物、病気のために正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコールや薬物、病気の影響により正常な運転が困難な状態になり人を負傷させた場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役に処するという規定が新設されています(法3条1項、2項)。
3.過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の新設
アルコール又は薬物の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、自動車の運転をする際に必要な注意をしないで人を死傷させ、その影響の有無・程度が発覚することを免れる行為をした場合は12年以下の懲役に処するという規定が新設されています(法4条)。いわゆる「逃げ得」を防止するためのものとされています。
4.無免許による刑の加重
自動車の運転により人を死傷させる罪を犯した時に無免許運転であったときには、重い刑とする規定が新設されました(法6条)。