「異議ありっ!」

ドラマでよく目にするシーンですが、実務ではあんなに乱発されることはありません。また、異議の理由も限定されており、使う場面は限られています。
以下具体的に説明していきます。

第1 異議申立ての種類

1 証拠調に関する異議

検察官、被告人又は弁護人は証拠調に関し異議を申し立てることができると規定されています(法309条1項)。「証拠調に関し」とは、裁判所、裁判長、検察官、被告人又は弁護人の証拠調に関する一切の訴訟行為を指します。
証拠調に関する異議は、証拠調に関する決定に対する異議と、それ以外の証拠調一般に関する異議との場合に分類することができます。
証拠調一般に関する異議は、法令の違反があること又は相当でないことを理由として異議を申し立てることができますが(規則205条1項本文)、証拠調に関する決定に対する異議は、法令の違反があることを理由とする場合のみ異議を申し立てることができるとされています(規則205条1項ただし書き)。

2 裁判長の処分に対する異議

検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関して異議を申し立てる場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができます(法309条2項)。
「裁判長の処分」には、前述の証拠調に関する裁判長の処分は除外されると考えられているため、法309条2項の対象は、裁判長の法廷警察権に基づく処分(法288条)と裁判長の訴訟指揮権に基づく処分(法294条等)です。 裁判長の処分に対する異議申立ては、法令の違反があることを理由とする場合のみ行うことができます(規則205条2項)

第2 異議申立ての方式

異議申立ては、「簡潔にその理由を示し」、「直ちに」行うことが必要とされています(規則205条の2)。たとえば、証人尋問の際に行う異議は、「誘導尋問」、「関連性なし」などという形で理由を示す必要があるのです。
理由を示さない場合や理由が冗長にわたる場合には、不適法となります(規則205条の4)。瞬発力が必要ですね。

第3 異議申立てに対する裁判所の措置

異議申立てがあった場合には、遅滞なく決定をしなければなりません(規則205条の3)。①異議申立てが不適法の場合には、決定で却下され(規則205条の4)、②異議申立てに理由がない場合には、決定で棄却され(規則205条の5)、③異議申立てに理由がある場合には、異議を申し立てられた行為の中止、撤回、取消又は変更を命ずる等その申立てに対応する決定を行います(規則205条の6第1項)。
裁判官はもっと瞬発力が要求されますね。
なお、裁判員の参加する裁判では、異議申立てに対する措置の主体は、裁判員を含まない構成裁判官の合議体です(裁判員法6条2項2号)。