こんにちは。強制執行という言葉を聞いたことがあると思いますが、この強制執行を妨害する行為が刑法上の罪になりうることはご存知でしょうか?

 強制執行は、民事上の手続きです。強制執行、金銭債権執行のための債務者の財産開示手続きと担保権の実行としての競売は、債権者の債務者に対する私法上の請求権を国家権力をもって強制的に実現する手続きです。
 債務者が任意に債務を履行しない時に、債権者が勝訴判決などの債務名義に基づいて強制執行と債務者の財産開示によって権利の実現を図ることができるのです。強制執行は、私法上の請求権を実現するための最終的な手段なのです。

 そこで、刑法は、この債権の実行のための手段である強制執行の適正な遂行を担保するために、以下の規定をおいているのです。

 刑法第96条の2、強制執行妨害目的財産損壊等、第96条の3、強制執行行為妨害等、第96条の4、強制執行関係売却妨害が規定されています。

 例えば、第96条の2の強制執行妨害目的財産損壊等を見ると

強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をしたものは、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。

一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
二 強制執行を受け、又は受けるべき財産についてその現状を改変して価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

と規定されています。

 例えば、第一号の「財産を隠匿し」とは、「財産の所有関係を不明にする行為を含むと解すべきであるから、仮装の競売手続きにより債務者の所有物件が仮装の競落人の所有に帰したかのごとく偽る場合も本罪が成立する。」との判例があります。(最決昭39・3・31)

 例えば、A社の代表取締役であり同社のB銀行からの借入金につき連帯保証をしていたXが、連帯保証債務の期限の利益を喪失したことから、B銀行により被告人の預金債権等につき仮差し押さえを受ける可能性が高まったと考え、これを免れる目的で、C銀行のX名義の貯蓄預金口座、普通預金口座及び通知預金口座から2回にわたり現金合計1億5702万6511円の払い戻しを受けたことは、刑法96条の2にいう財産の「隠匿」に当たる。とした裁判例があります。
 銀行預金は資産管理の一態様であり、預金を払い戻す行為自体は、民法上適法有効な行為であるから、自宅内に通常の方法で保管するために預金を払い戻す行為は、「隠匿」に該当しないようにも思われます。
 しかし、「預金の払戻行為は、債権者にとって、第三債務者である金融機関の認識・管理を介して、その存在が比較的容易に確知し得る状態にある預金を、その所在把握が困難となる現金に変更するものであるから、「隠匿」に該当するとした原判決(35頁)の判断は、その結論において支持できる。」と判断されました(東京高裁・平一七年12月28日)。