こんにちは、弁護士の坪井智之です。共同危険行為について説明します。
道路交通法68条は
「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」
と規定し、同法117条の3は「第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
上記68条の「著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」には、①広がり通行②信号無視③蛇行走行④相互追越し⑤巻き込み走行⑥一定区間の周回⑦渋滞時等の渦巻き運転行為があたります。
本条違反は、具体的危険犯ですので、著しく道路における交通の危険を生じさせる「おそれ」がある行為及び著しく他人に迷惑を及ぼす「おそれ」がある行為であるというだけでは成立せず、具体的に交通の危険または他人の迷惑が生じ、かつ、その程度が著しいものであることが必要ですが、生命・身体・財産等の被害が生じる必要まで必要ではないと解されています。
共同危険行為は、成人の方が処罰される場合には、略式の罰金刑になることが多いですが、少年(暴走族)が同法に違反した場合、保護観察処分等を下されるケースが多いです。もっとも、少年の場合には、暴走族に所属していることが多いため、別の視点も加味されているからだと考えられます。
共同危険行為は、周囲の人間だけでなく、運転者自身も危険な行為です。交通事故の原因にもなりますので、絶対に止めましょう。