弁護士の志賀勇雄です。本日は、在宅事件についてお話しします。
在宅事件とは、事件を起こした人が逮捕等をされずに、現在の住まいでの生活をしながら警察等に捜査される事件をいいます。
在宅事件となった場合は、警察から検察に対して、事件が送致されて、検察官が最終的な処分として、起訴、略式起訴、不起訴をするかを決定致します。
一般的に、警察から逮捕されなかった場合、刑務所に入ることもないであろうと安心して弁護士を雇うということは考えない方が多いと思います。しかし、まだ安心するには早いのです。在宅事件においても起訴がなされ正式な裁判となる場合もありますし、略式起訴されるおそれもあります。そして、裁判で有罪となれば、公的な機関にあなたの前科として記録が残ってしまいます。
そのような事態を防ぐためには、弁護士に依頼することが重要です。
弁護士による被害者との示談交渉や検察官への上申等の弁護活動により、検察官が不起訴の決定をするように働きかけることで、在宅事件においても前科がつくこと等を防げる可能性が高くなります。
在宅事件において、どのような場合に、起訴や略式起訴がなされるかは、被害の程度、行為の経緯、態様や被害者の被害感情、前科前歴等により判断され、ケースバイケースになりますので、ご心配な方はまずは弁護士までご相談ください。