今回は、住居(建造物)侵入罪に関する判例をご紹介いたします。

 住居侵入罪は、刑法130条に規定されており、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した場合に成立します(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)。
 そして、「侵入」とは、判例によれば、住居等の管理者の意思に反した立ち入り行為をいいます。したがいまして、管理者の承諾があれば、住居侵入罪が成立しません。

 では、一見管理者の承諾があったけど、侵入行為者が違法な目的を有して立ち入った場合にはどうなるのでしょうか。今回は、この点に関する判例(最高裁平成19年7月2日決定)をご紹介いたします。