懲役・禁固に処せられることとなると、刑務所に入れられることとなります。刑務所も人の自由を制限する場所であり、収容は勾留と似通ったものともいえます。勾留中にも接見等外部の者との接触があるように、刑務所に入った後も面会や手紙の授受は認められます。
 こういった受刑者の処遇については、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」で定められています。

 面会については、刑務所に行って申し込むことで行なえます。ただし、日中のみなので、時間には注意が必要です。受刑者の親族や、重要な要件を行なう必要上面会をする場合は、基本認められます。
 差し入れを行なうこともできますが、危険物などは当然ダメなように、無条件で出来るわけではありません。刑務所には購買も設けられていますので、そこで差し入れるものを購入すれば心配ないでしょう。
 面会回数は、無制限というわけにはいきませんが、月2回は確保するよう法で定められています。

 手紙も、原則は誰とでも行い得ます。ただ、必要があれば検査をされたり、特定相手との手紙を禁じられたりすることはあります。手紙については、法で月4通未満に回数を制限できない旨定められています。

 なお、判決後にどこの刑務所へ収容されるかは、家族などでも当然に知らされるわけではありません。そのため、刑務所に収容されたのちは、手紙で居場所を知らせておくようにした方がよいでしょう。