今回は刑の種類と、刑の軽重についてです。

 刑法にどんな種類の刑が定められているか、それぞれの種類の重さの順番はご存知でしょうか。

 刑法には、「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」が定められています。なお、それに付加される刑として「没収」があります。

 懲役と禁錮は、いずれも刑事施設に収容される点は共通ですが、懲役は労働作業を強制される刑であるのに対して、禁錮は、労働を強制されるものではありません。もっとも、禁錮刑であっても、希望すれば、労働作業を行えます。拘留は、1日以上30日未満刑事施設に拘置されることをいいます。

 罰金は1万円以上(減軽された場合には、1万円未満もありえます)とされ、科料は1000円以上1万円未満となります。なお、罰金や科料を完納できないときは、一定期間労役場に留置されることになります。

 そして、刑の重さとしては、原則として先に挙げた「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」の順になります(刑の軽重は、法令の適用の場面で、いずれが重いかで問題になることがあります。)。ただし、無期の禁錮と、有期の懲役であれば、禁錮が重い刑とされる等といった例外があります。