審判で決定される終局処分はどのようなものがあるのでしょうか。

 少年審判の決定は保護処分(一部保護処分でないものも含まれます)と呼ばれ、一番重たい処分から検察官送致(逆送)→少年院送致→児童自立支援施設送致→児童養護施設送致→保護観察→試験観察→不処分→審判不開始の順になります。その中でも保護処分・保護処分以外・中間処分と大別されます。

①保護処分

1 少年院送致
2 児童自立支援施設
3 児童養護施設送致
4 保護観察

②保護処分以外

1 検察官送致(逆送)
2 不処分
3 審判不開始

③中間処分

1 試験観察

上記の処分の中で主なものを紹介します。

②-1検察官送致

 殺人等の重たい非行を犯してしまった場合、家裁の審判の結果、検察官送致の処分を受けると成人と同様の刑事裁判を受けることになります。これは、保護処分ではありません。

①-1少年院送致

 少年審判の結果、施設で改善・更生が必要と判断された場合に、少年院(初等・中等・特別・医療の少年院があります)で更生教育を受けることになります。

①-4保護観察処分

 一番数の多い処分となります。社会生活を送り保護観察を受けながら改善・更生を図ることになります。

 簡単に説明しましたが、次回は更に詳しく書いていきたいと思います。よろしくお願いします。

元矯正職員