こんにちは。今回は事故証明書についてお話したいと思います。
交通事故の事件を受任すると、まず最初にすることの一つに、依頼者に事故証明書を取得してもらう、若しくは相手方保険会社から送ってもらうということがあります。
事故証明書とは、その字のごとく、交通事故を証明するものであり、交通事故の当事者が警察に事故の届出をした際、事実が確認されたうえで作成されるものです。事故証明書には、事故の発生日時、発生場所、当事者の住所・氏名、双方の自賠責保険会社や証明書番号等が記載されています。
この証明書は、例えば、自賠責保険の被害者請求手続をする際の手掛かりにもなりますし、また、実況見分調書の弁護士会照会をする際にも必須の書類といえるでしょう。なぜなら、東京弁護士会の場合、照会申出書等に相手方の氏名のみならず、事故発生日時や発生場所を記載しなければならないからです(もっとも、送致日や検番等の記載で足りる弁護士会もあるようです。)。
このような、大切な事故証明書ですが、発行しているのは、警察署ではなく、「自動車安全運転センター」という機関です。自動車安全運転センターは各都道府県に出先事務所があり、事故の捜査が終わると、警察から事故の関係書類が自動車安全運転センターに送付されます。書類の送付は事故の複雑さによって異なりますので、早く取得しなければならない場合は、警察署に問い合わせると良いでしょう。
取得の申請は、一般的に郵便局で行われ、申請用紙は、警察署や交番、保険会社の窓口で受け取ることができます。発行の手数料は600円で、その他に郵便局の振替料金が必要となります。もちろん、自動車安全運転センターの窓口でも受け取り可能ですので、お近くにセンターがある場合は足を運ばれても良いかもしれません。