(3) なお、遊休車の存否の立証責任について、加害者側で遊休車の存在を立証することは事実上困難であることから、実務上は、被害者において遊休車が存在しなかったことについて立証責任を負担する扱いがとられています。
【記事公開日】2012年6月6日【最終更新日】2016年11月24日
休車損害に関連する遊休車の問題とは?
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