1 はじめに
こんにちは。
前回のブログ(平成24年5月30日付「休車損害・その②」)では、休車損害の算定についてお話ししましたが、この点に関連して、遊休車の問題があります。
2 問題の所在
遊休車とは、営業所が普段稼働させていない車両のことを言います。
かかる遊休車が存在する場合、被害車両の代わりに当該車両を稼働させることで損害発生を回避しうるため、被害者の損害拡大防止義務の観点から、休車損害は認められないのではないかということが問題となります。
【記事公開日】2012年6月6日【最終更新日】2016年11月24日
こんにちは。
前回のブログ(平成24年5月30日付「休車損害・その②」)では、休車損害の算定についてお話ししましたが、この点に関連して、遊休車の問題があります。
遊休車とは、営業所が普段稼働させていない車両のことを言います。
かかる遊休車が存在する場合、被害車両の代わりに当該車両を稼働させることで損害発生を回避しうるため、被害者の損害拡大防止義務の観点から、休車損害は認められないのではないかということが問題となります。
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