皆さんこんにちは。
今回からは、交通事故の被害者が相手方保険会社に損害賠償を求める場合の損害の費目について具体的に説明したいと思います。
年間に日本国内で生じる交通事故の件数は非常に多数にのぼります。このように多数生じる交通事故を適切かつ迅速に処理するためには、ある程度定型的に処理するしかないということになります。では、どのように交通事故は解決されるのでしょうか。
まず交通事故の被害には大きく分けて物損と人損があります。ここでは、人損について詳しく検討していきたいと思います。そして、人損の損害は、症状固定の前の損害と症状固定の後の損害とに大きく分けられることになります。
しかし、そもそも症状固定って何なのかということが問題になります。交通事故の被害者は、事故の直後には、まず怪我の治療のために病院に行くことになるのが通常でしょう。そして病院で治療を継続していくことになると思います。
ただ、治療を継続していっても一定の段階になるとこれ以上治療を継続しても改善が見込めないという段階に至ります。これが、症状固定とよばれるものです。つまり、症状固定とは、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない段階をいい、症状固定時に残っている障害は後遺障害として評価されるべきものとなります。
次回からは、具体的に症状固定の前後でどのような損害について賠償を求めることができるのかを検討して行きたいと思います。
それでは、また。
弁護士 福永聡