こんにちは。
 今日は、交通事故による後遺症の認定システムについてお話をしたいと思います。

 交通事故に遭った後、治癒するのがいちばん望ましいことですが、症状が残ってしまい、現在の治療を継続しても短期的な改善が得られない状態になった場合には、症状固定として後遺障害等級の認定申請をすることになります。この認定は、自賠責保険会社を窓口にして、損害保険料率算出機構という組織に属する自賠責損害調査事務所で行われることになります。

 自賠法には、どのような後遺障害が何等級に該当するのかについての等級表が定められていますが、「機能に著しい障害を残すもの」「用を廃したもの」など、抽象的な表現にとどまるものが多いため、より具体的な判断基準として、労災補償を行う際に使用される行政通達である「障害認定基準」に準じることが義務付けられています。

 しかしながら、「障害認定基準」の内容もまだ抽象的で、解釈による争いの余地があります。そのため、損害保険料率算定機構の判断が障害認定基準に照らしても不適切ではないかと考えられる場合があり、その場合には、等級認定に対する異議申立てを検討することになります。

 ただし、実際の事件を見ていると、判断が不適切、というよりも、そもそも後遺障害診断書の記載や提出資料が不十分なものが散見されると感じています。

 後遺障害等級認定に関する不服を申し立てる先は、2つあります。

 1つは、損害保険料率機構に対して異議申立てをする方法、もう1つは、自賠責保険に関するADR(裁判外紛争解決手続)である一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理の申立てをする方法です。
 通常、損害保険料率機構に対する異議申立てが先行され、それでも解決しない場合に、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理を申し立てることになります。

 異議申立てをする際には、自賠責損害調査事務所がどのような理由で該当等級を認定したのか、非該当としたのか、その理由をきちんと知る必要があります。後遺障害と認められなかった理由は、他覚的所見がないからか、程度が軽微であるからか、治療経過に問題があるからか、事故との因果関係が認められないからか。その上で、後遺障害診断書の記載内容を検討して、異議申立てによる等級獲得見込を判断することとなります。

 但し、実務上、認定結果の通知には、十分な理由が記載されておらず、損害保険料率機構の判断過程が理解できないこともあります。また、判断理由に応じた適切な資料を追加提出しなければ、異議申立ては通りません。被害者ご自身で行おうとしても、なかなか難しい面がありますので、弁護士等の専門家を活用することをおすすめします。