運行供用者責任が発生するためには、自動車の「運行によって他人の生命又は身体を害する」事故が生ずる必要があります(自賠法3条本文)。

 「運行」については、自賠法に2条2項により、「人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。」と定義されています。

 「当該装置」といわれても、何を指すのかよくわからないと思います。実際、判例も、当初は原動機説と呼ばれる立場に立ち、後に走行装置説に転じ、現在は固有装置説という立場に立つと解されています。

 そこで、今回は固有装置説のリーディング・ケースとされる判例をご紹介します。

事案

 Yがクレーン車を使用し貨物自動車の引き揚げ作業を行っている際に、作業を手伝っていたⅩがクレーン車から吊り下げられているワイヤーの先端のフックを貨物自動車にかけようとしていたところ、ワイヤーが高圧線に触れ、Ⅹが感電死した事案です。

 Ⅹの遺族との訴訟において、Yは、本件事故はクレーン車を駐車してクレーンを操作している作業中に起きた事故であり「運行」に該当しないとして争いました。

判断

 最高裁判決昭和52年11月24日民集31巻6号918頁は、「『自動車を当該装置の用い方に従い用いること』には、(中略)本件のように、特殊自動車であるクレーン車を走行停止状態におき、操縦者において、固有の装置であるクレーンをその目的に従って操作する場合をも含むと解するのが相当である」と判断しました。

まとめ

 「運行」という言葉からは、自動車が走行している状態を指すのではないかと考えられる方も多いと思います。紹介判例が出るまでは、最高裁は、自動車をハンドル、ブレーキなどの装置を操作しながら走行させているときは「運行」あたると解していましたし(「走行装置説」最高裁判決昭和43年10月8日民集22巻10号2125号)、「運行」という言葉の国語的意味に近いのは、固有装置説よりも走行装置説であると思われます。

 現在では、インターネット等を利用して、お客様自身が法律や判例を調べることが容易になっています。
しかし、今回ご紹介したケースのように、法律上の文言の法的意味は、国語的意味と異なることは多く、知らなければ読み誤る可能性は少なくありません。
 したがって、自分で調べた結果に納得がいかないような場合には、結果を即断することなく専門家にご相談されることをお勧めします。