今回は、付添看護費用についてです。
たとえば、交通事故によって受傷し入院することになり、父母に付き添ってもらって看護を補助してもらった場合や、職業付添人に看護してもらった場合などに、その費用を交通事故の損害として請求できるか、問題になることがあります。
一般的には、医師の指示があった場合や被害者の年齢、症状等を考慮して、付添の必要があれば認められます。
また、損害額について基本的には、入院の場合近親者の付添は1日あたり6500円、職業付添人の場合には実費額とされ、通院の場合は近親者については1日あたり3300円とされています。
なお、被害者の症状が重篤であり、父が介護のために23日間有給休暇を使って介護した後に退職して介護に専念し、母も82日間数欠勤して看護にあたり、相当な減収になっていることを理由に病院への交通費も含めて1日あたり日額8000円を認めた裁判例(大阪地裁平成17年7月25日判決)もあり、受傷の程度等、具体的事情によっては、額が増額されることもあります。
付添看護費用は、慎重な検討が必要な場合もあり、交渉が難航することもあると思います。お困りの際はご相談ください。