こんにちは。今日は交通事故に遭われたお客様の車の塗装費について(物損)の最近でた判例のお話です。

 Aさんが車を駐車中に加害車両に追突され、後部の左クォーターパネルに十数cmの擦過痕が生じた事故で、塗装による補修費用が発生した事案です。

 1審では、キャンデイフレーク塗装による車全体の再塗装の費用合計294万6910円の損害賠償が加害者に認められました。
 物損の塗装費(修理費)として擦過部分は車の一部であるのに車全体の塗装費用を加害者に負担させるべきではないというのが損害の公平な分担の基本的な考え方なのですが、Aさんの車両にはフレーク塗装といって、光を反射する薄片(フレーク)を塗装に混入し粒上の光沢を出す塗装方法の上にキャンディ塗装(クリアコート剤に有色透明な塗料を混ぜたものを塗布して飴色用の独特の光沢を出す塗装方法)がされた「キャンディ・フレーク塗装」が施されていました。