1 はじめに

 我々は、日々、多くの交通事故の被害者の方たちからご依頼を頂いていますが、残念ながら、被害者の多くの方たちが交通事故の後遺症(正確には、後遺障害と言います。)に悩まされています。

 「痛みが残れば、加害者(保険会社)がその分の賠償をしてくれるんじゃないの?」と考えている方も多いと思われますが、現実には、痛みやしびれ等の後遺障害が残っていても、それへの賠償がなされないで苦しんでいる方が多く存在します。

 今回は、この後遺障害が交通事故の処理においてどのように扱われているかご紹介したいと思います。

2 後遺障害の判断時期

 後遺障害とは、事故前の状態に比べて、交通事故により生じた痛みやしびれ等が残っている状態のことを言います。なお、この状態をいつの時点で判断するかというと、ある程度治療をした後にこれ以上治療を継続しても良化する見込みがない時とされる時点が来ますので、その時点を基準に判断することになります(このことを症状固定といいます。)。

3 後遺障害等級

(1)2で述べたような後遺障害があるかどうかの判断は、医師が行います。医師は、医学の専門家であるから、これはある意味当然です。症状固定をする際、医師に後遺障害診断書という診断書を作成してもらうことになります。

(2)ただ、ここで大きな問題が生じるのですが、医師が症状固定をして、後遺障害診断書に後遺症があると記載したとしても、加害者側保険会社は、それを前提に直ちに損害賠償の対象となる後遺障害の存在を認めてくれるわけではないのです。損害賠償の対象となる後遺障害があるか否かの判断は、実は、損害保険料率算出機構という組織の自賠責損害調査事務所というところが決めます。すなわち、被害者の方に痛み等があり、かつ医師も後遺障害があると診断したとしても、この損害保険料算出機構が後遺障害を認めなければ、損害賠償の対象となる後遺障害の存在は事実上認められないのです。この損害保険料率算出機構が損害賠償の対象となる後遺障害の存在を認めたという証のことを後遺障害等級と言います。

 ちなみに、この損害保険料算出機構が何者かというと、一応民間団体なのですが、損害保険料率算出団体に関する法律に基づき設立され、また、自動車損害賠償保障法に基づき後遺障害等級の認定権限が与えられているので、保険会社や裁判所もこの判断を尊重し追従することが多いのが現状です。

(3)以上からすると、後遺障害に対しての損害賠償を得るには、何よりも後遺障害等級を獲得しなければなりません。被害者の方に痛みが残っているにもかかわらず、治療費は打ち切られ、後遺障害への賠償はされない、ではたまったものではありません。

4 最後に

 後遺障害等級の申請をする方法には、通常は加害者側保険会社が資料を集めた上で申請するルートと、被害者ご自身で申請するルートの2つがありますが、後遺障害等級を獲得しやすいのは、実務的感覚からすれば、やはり後者であると言わざるを得ません。後遺障害等級の申請については、是非専門家へご相談ください。

 当事務所には、交通事故に関する問題を多数扱っている弁護士がありますので、お気軽にご相談下さい。
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