交通事故により、修理費用が事故当時の車両の時価額を上回る場合(「経済的全損」といいます。)、車両の時価額の限度でしか損害が認められません。たとえば、時価額が50万円の車が交通事故にあい、修理費用が100万円となった場合、加害者には時価額50万円の限度でしか請求できないのです。

 このような場合に、役立つ可能性があるのが、「対物超過特約」です(「対物超過修理費用補償特約」と呼ばれる場合もあります)。対物超過特約とは、交通事故の相手方の車両に時価額を超える修理費用が発生したときに、その超過部分について、被保険者の過失割合を乗じた保険金が支払われるというものです。

 ただし、対物超過特約には、50万円の限度額が設定されていることが多く、必ずしも修理費用全額が支払われるとは限りません。また、前述のように、対物超過特約は、修理費用を超える修理費用に被保険者の過失割合を乗じた限度で支払われるものですので、被害者側にも過失があるような場合、一部減額が行われます。

 なお、対物超過特約を使うかは、被保険者、すなわち事故の加害者の自由です。したがって、事故の加害者が、対物超過特約を使うことを拒んでいるような場合には、それを強制することはできません。もっとも、対物超過特約を使うかどうかで保険料はあがらないようですので、円満解決のためにも、保険会社に対して、「対物超過特約を使うように加害者を説得してほしい」と粘り強く交渉してみると良いでしょう。