まず、高次脳機能障害とは何でしょうか。

 簡単にいうと、この障害に①典型的な症状が出現し、②発症の原因があり、③社会生活適応能力が低下する、そのような後遺障害が残存していると評価される状態を高次脳機能障害と呼びます。

 脳外傷による高次脳機能障害の典型的な症状には、多彩な認知障害、行動障害及び人格変化があります。

 認知障害とは、新しいことを覚えられない、気が散りやすい、行動を計画して実行することができない、などです。

 行動障害とは、周囲の状況に合わせた適切な行動ができない、複数のことを同時に処理できない、職場や社会のマナーやルールを守れない、話が回りくどく要点を相手に伝えることができない、行動を抑制できない、危険を予測・察知して回避的行動をすることができない、などです。

 人格変化とは、自発性低下、気力の低下、衝動性、易怒性、自己中心性などとして現れます。

このような障害の発症の原因は、主として脳外傷によるびまん性脳損傷(びまん性軸索損傷)にあります。
 しかし、びまん性軸索損傷によって高次脳機能障害が生じている場合、軸索の損傷自体は画像に写らないため、CTやMRIを用いても画像上一見して以上とは認められないことが多く、診療医が高次脳機能障害の存在に気付かない可能性があります。

 そこで、自賠責保険の実務では、下記の各条件のいずれか1つにでも該当する事案を特定事案として取扱い、専門医等によって構成される「自賠責保険審査会」において審査されます。

①後遺障害診断書において、高次脳機能障害を示唆する症状の残存が認められる場合、全件高次脳機能障害に関する調査を実施の上で、自賠責保険審査会において審査を行います。

②後遺障害診断書において、高次脳機能障害を示唆する症状の残存が認められない場合、以下の(a)~(e)のいずれかに該当する事案は、原則として被害者本人および家族に対して、脳外傷による高次脳機能障害の症状が残存しているか否かの確認を行い、その結果、その結果症状の残存が認められる場合には、自賠責保険審査会において審査を行います。

(a)初診時に頭部外傷の診断、その後の診断書において、高次脳機能障害、脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳損傷等の診断がなされている症例

(b)初診時に頭部外傷の診断、その後の診断書において、認知・行動・情緒障害を示唆する具体的な症状、あるいは失調性歩行、痙性片麻痺など高次脳機能障害に伴いやすい神経系統の障害が認められる症例

(c)経過の診断書において初診時の頭部画像所見として頭蓋内病変が記述されている症例

(d)初診時に頭部外傷の診断があり、初診病院のその後の診断書において、当初の意識障害が少なくとも6時間以上、もしくは、健忘あるいは軽度意識障害が少なくとも1週間以上続いていることが確認できる症例

(e)その他、脳外傷による高次脳機能障害が疑われる症例

以上

 これらの条件は、高次脳機能障害の判定基準ではなく、あくまでも高次脳機能障害の残存の有無を審査する必要がある事案を選別するための基準です。

 しかし、高次脳機能障害として認定されるための入口部分の3要件は上記(a)(c)(d)であり、認定を勝ち取るためには必要な条件であるといえます。

 仮に、あなた自身が、あなたの身近な人が交通事故に遭われて、頭部外傷を負い、意識障害があるとすれば、必ずMRIをとってもらい、事故当初の頭部外傷についての診断をしてもらいましょう。

そして、高次脳機能障害が疑われるのであれば、ぜひ一度弁護士にご相談下さい。
 我々は、自賠責できちんと後遺障害の等級認定を獲得し、適切な金額を補償してもらうお手伝いをさせてもらいます。