優先道路とは

 優先道路とは、「道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路」をいいます(道路交通法36条2項)。

 少し分かりにくいですが、大きく2つに分けると①公安委員会が道路標識等により指定する場合(「優先道路」と標識が設置されているなど)、②道路標示により中央線又は車両通行帯が交差点の中まで連続して設けられていることによって直ちに優先道路としての取扱いをうける場合があげられます。

一時停止規制があるから優先道路?

 相談者や依頼者の方の中には、「加害者のほうに一時停止規制があるから、こっちが優先道路なんじゃないの?」と言われる方がいらっしゃいますが、上記定義を見ても分かるとおり、一時停止規制の有無は優先道路にあたるかどうかとは関係がありません(一時停止の本標識の下に「前方優先道路」の補助標識が設置されている場合は除きます)。

優先道路の徐行義務

 自動車が交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるときは、当該自動車には徐行義務が課せられていますが、優先道路を走行する自動車には、徐行義務がありません(道路交通法36条3項)。

 したがって、優先道路を走行する自動車が、交通整理の行われていない交差点において交通事故にあった場合、優先道路を走行する自動車の過失割合は、通常よりも少なくなります。

中央線が破線である場合

 優先道路の定義は、上記のとおりですが、実務上争われることが比較的多いのは、中央線が破線である場合に、「中央線が交差点の中まで連続して設けられている」と言えるかどうかです。

 中央線が破線で設けられている場合であっても、破線が交差点の中心に設けられているときや、交差点の中心付近の破線は切れているが、その左右の破線の大部分が交差点内に残存している場合は、優先道路にあたると考えられています。

 では、交差点の中心付近の破線の大部分が切れてしまっている場合はどうでしょうか。

 ケースバイケースですが、当該交差点に残存している破線の長さや切れている部分の長さなどを考慮して、優先道路と交差する道路の交差点入口部分において、交差点中心付近の破線の存在を明確かつ容易に視認できるかどうかによって、優先道路の該当性を判断した裁判例が参考になるでしょう(東京高判昭和56.2.9)。