1 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約(弁護士費用等担保特約)とは、「自動車に搭乗中・歩行中」など、自動車に起因する事故によって被保険者が死傷(死亡・後遺障害・ケガ)した場合や、所有物に損害を受けたときで、損害賠償請求を弁護士へ委託した際に生じる費用(着手金、成功報酬、訴訟費用等)が支払われる自動車任意保険の特約のことを言います。
特約の名称は、「交通事故弁護士費用特約」、「弁護士費用特約」、「弁護士費用等担保特約」、「もらい事故アシスト」、「弁護士費用等補償特約」、「交通事故弁護士費用特約」等々、保険会社によって様々です。
2 弁護士費用特約の存在意義
自動車保険は、基本的に、「自己に賠償責任が生じた場合に備えるための保険」であることから、保険の契約者には全く過失のない 「もらい事故」(100:0 の追突事故等)の場合には、保険会社は一切示談交渉に介入出来ないことになっています(この場合の保険会社による示談交渉は、弁護士法で禁止されている非弁活動に当たります)。
従って、「もらい事故」の場合、被害者自身が、直接加害者本人や保険会社と交渉しなければならないことになりますが、それには膨大な時間と法的知識が必要となります。また、時間と手間を考えて、弁護士を頼むにしても、着手金や成功報酬等、それ相応の費用がかかることになります。最悪の場合、泣き寝入りということも少なくありません。
そこで、弁護士費用について心配することなく、弁護士に相手方との交渉を依頼できるための制度として、弁護士費用特約制度があるのです。
3 補償の基本的な内容
保険会社により内容は異なりますが、一般的には、1回の被害事故につき、被保険者1名あたり300万円を限度とし、別途法律相談費用等で10万円を限度とするものが多いです。
また、保険会社によって異なりますが、被保険自動車に搭乗している場合に限らず、記名被保険者の家族が他の自動車に搭乗中や、歩行中に自動車事故に遭い被害を被ったときでも、この特約を使えるのが一般的です。
4 加入方法と特約料金
特約であるため、加入した任意保険にオプションとしてつけるのが一般的です。
弁護士費用特約は、年間数千円(月額数百円程度)で付帯することができるので、金銭的に余裕のある方又は万が一のことが起こった時不安だという方は、この特約をつけておいた方が良いと思います。
なお、弁護士費用特約が適用になる事故は、ノンフリート等級(自動車保険の割引率のこと。)のノーカウント事故に当たります。要するに、この特約を使っても、翌年の保険料の等級には影響がなく、無事故であれば、翌年等級が1つ上がることになります。したがって、特約を使うと等級が下がって翌年の保険料が上がってしまうのでは…という心配をする必要はありません。
5 最後に
以上に述べたことは、弁護士費用特約に関する一般論であり、より具体的な補償額や範囲、適用条件、保険料等は、各保険会社によって異なりますので、この点は十分に注意する必要があります。
既にもらい事故に巻き込まれた方で弁護士費用特約の適用を受けられるのか心配な方、又は、これから弁護士費用特約を付けようか検討されている方等につきましては、一度各保険会社や担当者に特約の詳しい内容を問い合わせたり、保険会社のホームページから特約条項をダウンロードする等して、特約の内容を十分に確認してから、弁護士に依頼することをお薦めします。