これは、平成18年度の診療報酬改定により決められたものであり、国によるリハビリの強制打切りの問題として社会問題として取り上げられるものともなりました。
この改定によると、上下肢のような運動器に対するリハビリを行う場合は、算定日数の上限が150日と定められています。この他にも、脳血管疾患等リハビリ、呼吸器リハビリ、心大血管疾患リハビリについて算定日数の上限が定められています。
このように強制的にリハビリが打ち切られてしまうことを問題視して、医師会等が国に対して問題提起を投げかけた結果、現在では例外規定が定められ、本当にリハビリが必要な方については日数上限を超えたリハビリが可能とはなっています。