しかしながら、リハビリ日数の日数制限は、現在も定められており、リハビリのために通院されている被害者の方が、リハビリの打切りを迫られる場合があることは変わりありません。

 このような場合の対処法としては、健康保険の利用をやめて、治療費を自由診療として扱ってもらった上で、その治療費を保険会社に請求するということが最も確実です。しかしながら、保険会社としては当初は3割の支払いで良かったものが10割全額の支払いをしなければならなくなるため、支払いを渋ってくることが考えられます。

 仮に保険会社が、自由診療での支払いを拒んできた場合でも、リハビリの必要性を保険会社に説明すれば自由診療の支払いを受けられる可能性があります。そのためにも、リハビリ継続の必要性を説明してもらうよう医師の協力をお願いするなどの措置によって、被害者のリハビリの機会を確保するための工夫を考えていく必要があるでしょう。