今回は、交通事故により傷害を負った方が、健康保険を利用してリハビリをする上での注意点をお話しします。

 交通事故により上肢、下肢の骨折をされた場合等については、継続的なリハビリを行うことが必要となります。そして、治療費が高額になることを心配して健康保険を利用することも考えられますが、そのような場合に通院を開始してから5ヵ月くらい経過したときに、突然医師からリハビリの打切りを迫られることがあります。

 その理由としては、健康保険を使った診療について、リハビリにかかる診療報酬の請求には、診療報酬の算定日数に上限が決められており、この算定日数を上回る日数分のリハビリ費用を医師は健康保険組合に請求することが原則としてできないことになっているからです。