こんにちは。今回は、運行供用者責任についてお話したいと思います。
自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」といいます。)3条の運行供用者責任を追求するにあたり、被害者は運転者の過失を立証する必要はなく、運転者に主張・立証責任が転換されています。
自賠法は、自動車の運行には不可避的に危険が伴うため、運転者の過失に関する立証責任を転換する等により、実質的に運転者等の無過失責任を定めたものといえます。なお、運行供用者責任は人損の場合に限り認められるものです。
実質的な無過失責任という非常に重たい責任を負わされるか否かは、運転者等が「運行供用者」という要件に該当するか否かが重要です。判例は運行支配と運行利益が帰属すべき者を「運行供用者」と判断しているようです。ですから、事故当時車を運転していなくても、原則として車の保有者は運行支配も運行利益も認められるため、運行供用者にあたることになります。
では、以下のような場合はどうでしょうか。
まず、車が盗まれた場合ですが、車を盗んだ者が事故を起こした場合、盗まれた車の保有者は運行支配も利益も失うことから原則として責任は問われません。但し、無施錠で路上放置をしていた保有者には運行供用者責任が認められやすくなりますので、鍵の施錠や保管には注意が必要です。
次に、レンタカーを借りて運転していた者が事故を起こした場合ですが、レンタカー業者はレンタル料を取得していることから運行利益はもちろんのこと、レンタカーに対する運行方法の指示ができることから運行支配も有しているといえます。
さらに、自動車修理工場に搬入されている自動車を修理している修理業者も修理代という運行利益を得、試運転等しうる状態であることから運行支配も有していることから運行供用者に該当します。