3 実費が認められるのか
原則として、150万円を上限として、これを下回る場合には実費を請求できるとされています。
支出した実費を全て認めるという考え方もあるとは思いますが、現実の葬儀は被害者や遺族の社会的地位などによって異なる規模や方法で行われることから、この格差を全面的に認めることは相当ではないとされているからです。
ただ、原則ですので、例外もありえますが、150万円を超えた葬儀費用が認容されることは少ないといっていいでしょう。
4 香典返しはどうなるのか
葬儀が行われると、参列者の方から香典をいただくことがあります。
これに対応して、香典返しの費用を支出しますが、香典返しは、葬儀費用として賠償請求することは認められていません。もっとも、香典についても損益相殺はされません。
5 おわりに
葬儀費用のみが争いとなることは稀ですが、相手方保険会社の説明の内容に納得がいかないということもあるかと思います。
相手方保険会社から提示された葬儀費用で、不明な点がございましたら、お気軽に弊所にご相談ください。