1.はじめに

 皆様、こんにちは。
 今日は、交通事故により傷害を負い、その後、後遺障害を認定された被害者の方が仕事に復帰し、事故に遭う前と比較して事故後の収入額が減少していない場合、あるいは収入額が増加している場合に、逸失利益がどのように認定されるのかを考えてみたいと思います。
 ボリュームのあるテーマなので、2回に分けて検討し、今回は基本的なところを取り上げていきたいと思います。

2.逸失利益って何?

 すでに、弊所の弁護士も触れているように、後遺障害が認定された場合、逸失利益が発生しうるのですが、逸失利益は、残存する後遺障害のために十分稼働することができないため、収入が長期にわたり減少すると考えられることから、その将来に生じうる収入の減額分を補填するために算出されます。

 ただし、将来に生じうる収入の減額分を算出するにあたり、被害者の方に残存した後遺障害が被害者の労働能力に与える影響の内容や程度、またそれが将来どの程度持続してしまうのか、など算出時において未だ不確定な要素を考慮する必要があるので、逸失利益は、損害賠償額の算定において争いになることも多いです。

3.損害についての考え方

 逸失利益の算定に関する議論の前提として、そもそも損害とは何ぞやという損害の概念について、いわゆる差額説と労働能力喪失説の対立があります。

(1)差額説

 差額説は、損害について、もし加害原因(今回は交通事故)がなかったとしたならばあるべき利益状態と、加害(交通事故)がなされた現在の利益状態の差であると考えます。

 これを逸失利益の観点からみてみると、交通事故がなかったならば被害者の方が得られた収入が事故のためにどれだけ減少しているか、を考えることになります。この差額説の考え方を徹底すると、逸失利益について、事故により後遺障害が残存しても、それだけでは損害が発生したとは考えられず、結果として、収入の減少が生じた場合に損害として認められるといえそうです。

(2)労働能力喪失説

 労働能力喪失説は、収入を得るための人間の稼働能力・労働能力そのものの喪失自体を損害として考えます。

 人の稼働能力・労働能力は、機械などの財物とは異なり人格的な面を持ち、財物のような交換価値を必ずしも持つわけではありませんが、雇用ないし労働契約の形で事実上労働力の売買が行われ、賃金は労働の対価であることから、稼働能力・労働能力の喪失それ自体を損害として数理的に算定可能と考え、これを損害として算定できるとするものです(大阪高裁昭和40年10月26日判決参照)。

 これを逸失利益の観点からみてみると、交通事故に遭い、後遺障害が残存したことで労働能力を喪失したこと自体を損害として考えることになりそうです(たとえは、負傷した足の可動域が負傷していない足の可動域の半分しかない)。

4.最後に

 今回は、逸失利益についての基本的なところをおさらいしていきました。次回は、実際に裁判でどのような事情が考慮されているかを見ていきたいと思います。
 後遺障害が残存した場合の逸失利益については、加害者側の提示額が必ずしも十分でないことが多いですので、一度、弊所へぜひご相談いただければと思います。