1 葬儀関係費用
交通事故により被害者が死亡した場合に、葬祭費や供養料のほか墓碑建立費や仏壇購入費・仏具購入費などが葬儀関係費用として損害に含められます。
葬儀に伴い支出される香典返しや弔問客接待費などは損害には含まれませんが、弔問客から受け取った香典は損害から差し引かない取扱いがされています。
2 葬儀関係費用の定額化
葬儀関係費用は、被害者が死亡した事実があれば相当程度の金額(150万円程度の基準額)の支出が必要となると考えられるため現実に支出した金額につき特段の証明は必要とされませんが、実際に基準額を超える支出があったとしても基準額の金額しか損害と認められない場合が多いです。
また、実際の支出が基準額を下回る場合には実際の支出額が損害と認められるものと考えられます。
このように葬儀費用の額が定額化されている理由としては、交通事故の有無と関係なく人はいずれ死亡し葬儀費用が必要となるところ交通事故による死亡により葬儀費用の支出時期が早期化したにすぎないと考えられることや、現実に支出される葬儀費用は葬儀の規模などにより異なるため被害者間の公平を図る必要があることなどの理由があるようです。
もっとも、次に紹介する裁判例のように基準額以上の支出が必要となった理由や事情によっては基準額を超える損害の認定がされることがあります。
3 葬儀関係費用として基準額を超える損害が認定された裁判例
15歳の女性2名が死亡した事案において、社会の耳目を集めた事故であったこと、事故態様が悲惨であったことや被害者の年齢により葬儀が大規模なものにならざるを得なかった事情を考慮し実際に支出された葬儀費用(185万1895円と212万9393円)を損害として認めた裁判例(高知地判平成12年5月18日交民集33巻3号864頁)、事故態様や被害者の身上等の事情に照らして手厚い葬送等を行ったことが無理からぬとして250万円を損害と認めた裁判例(東京地判平成20年8月26日交民集41巻4号1015頁)などの裁判例があります。
弁護士 藤田 大輔