1.はじめに
皆様、こんにちは。
今日は、交通事故に遭われた被害者の方が弁護士を頼むことのメリット等についてお話ししたいと思います。
事故に遭われた被害者の方にとって、ご自身の代理人として弁護士をわざわざたてるなんて大袈裟では・・・と考えられている方も少なからずいるのではないかと思います。
しかし、被害者の方の精神的な負担軽減や金銭的な補償を十分受けるといったこと等のために弁護士が介入して役に立てる場面は多くあります。
弁護士を頼むことのメリット等に触れていただき、弁護士を身近な存在に感じていただけると幸いです。
2.揉めていない場合でも弁護士に頼む意味がある!
例えば、事故状況・事故態様等に争いがあり、当事者間の過失割合が争われるなどして揉めているときに弁護士に頼もうとする方は多いのではないでしょうか。
しかし、事故の当事者(加害者・被害者)同士で事故状況に争いがなく、過失割合としても100(加害者):0(被害者)というあまり揉めていない場合でも、弁護士が介入するメリットはあります。
まず、大きな点としては、相手方保険会社等とのやり取りを被害者の方自身が行わなくともよいということがあります。基本的には、弁護士が被害者の方の代理人となることで、弁護士が被害者の方の窓口として相手方保険会社等とのやり取りを行うことになります。そのため、被害者の方は、基本的に自分が依頼した弁護士とやり取りをして、相手方保険会社等とのやり取りに苛まれず治療に専念したり、仕事に従事したりすることができるようになります。
実際に、窓口を弁護士に交代するという点で、ご自身の精神的な負担を軽減するということに大きなメリットを感じられる被害者の方も多くいらっしゃいます。
3.示談時にも金銭的なメリットがある!
自動車を運転される方の大半が自賠責保険だけでなく、任意保険にも加入していると思われるので、被害者の方は、加害者の加入する任意保険会社から、示談時に損害賠償額の支払いを受けることになります。
このような場合、同じケガを負って同じだけ通院していたとしても、弁護士が介入しているかどうかで賠償額が変わることが多いです。
損害の算定の基準として、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③裁判基準という3つの基準があるということを耳にした方も多いかもしれません。弁護士が介入している場合、一番高額な③裁判基準に基づいて交渉をするのですが、他方で、弁護士に依頼していない場合には、任意保険会社は①自賠責保険や②任意保険の基準に基づいて賠償額を提示することが多く、弁護士が介入しなかった場合に比べて、損害として十分な額が補償されないまま示談してしまう可能性が高いのです。
負傷の程度や内容にもよりますが、弁護士が介入しているかどうかで数十万円単位で変わることもあり、たとえば、後遺障害が認定されている場合では百万円近く賠償額が変わることもあります。
4.弁護士費用特約の確認を!
以上のように、弁護士が介入することで、精神的負担の軽減や損害額の増額が見込めるため、揉めている場合はもちろん、揉めていないような場合でも、弁護士を介入させるメリットは大きいです。
弁護士に頼みたいけど、弁護士の費用について心配・・・という方は、ご自身の加入する保険に弁護士費用特約というような特約を付けていらっしゃらないかぜひ確認していただければと思います。