1 はじめに
皆様、こんにちは。
今回は、交通事故事件における基礎となる交通事故証明書についてお話したいと思います。
文字どおりではありますが、交通事故証明書とは、交通事故を証明する書類です。
交通事故を証明する書類とはどういうことかというと、実際に交通事故が発生し、その交通事故の当事者が警察に事故の届出をした際に、交通事故が発生したという事実が確認されたうえでこの交通事故証明書が作成されるため、交通事故証明書は、まさにその交通事故が発生したということを証明する書類になるのです。
この交通事故証明書には、事故が発生した日時や発生した場所、交通事故の双方当事者(加害者・被害者)の住所や氏名、双方当事者が加入する自賠責保険会社や証明書番号等が記載されています。
2 交通事故証明書の取得方法
このような交通事故事件の基礎となる書類である交通事故証明書ですが、次は、その取得方法についてお話しします。
先ほど、警察に事故の届出をした際に、交通事故が発生したという事実が確認されたうえで交通事故証明書が作成されるというお話をしましたが、実は、発行しているのは、警察ではなく、自動車安全運転センターというところです。
そして、申し込み方法としては、自動車安全運転センターのホームページにも記載してあるのですが、
① 郵便振替による申込み
(郵便振替用紙に必要事項を記入の上、最寄りの郵便局に手数料540円を添えて申し込む方法)
② 直接窓口での申込み
(センター事務所の窓口において、窓口申請用紙に必要事項を記入の上、手数料を添えて申し込む方法)
③ 自動車安全運転センターのホームページからの申込み
(同ホームページから申請フォームを用いて申し込む方法)
の3つがあるようです。
3 交通事故証明書の利用場面
交通事故証明書がどのような場面で必要になるかを見ていきましょう。
例えば、自賠責保険へ被害者請求する際には、提出する書類に事故の双方の当事者の氏名、連絡先や相手方当事者の自賠責保険証明書番号等を記載する必要があります。そのため、これらの必要事項を記入するために、交通事故証明書の記載内容を参照することになるのです。
また、実況見分調書を取り寄せる際にも、双方当事者の氏名や事故発生日、事故日時が要求されることがあり、その場合にも交通事故証明書を参照することになるのです。
4 最後に
交通事故証明書は、交通事故事件の基礎となる書類であり、重要な情報が多く記載されています。
加害者側の任意保険会社等が取得している場合もありますが、ご自身で取得する必要がある場合もあるかもしれません。その際には、交通事故証明書が必要になる場面や取得手続を当ブログ等で参照していただければと思います。