1.はじめに
皆様、こんにちは。
今日は、一括払いについて取り上げたいと思います。
皆様の中には、「一括払い」などという言葉を聞かれたことのない方もいらっしゃると思います。
事故に遭われた被害者の方にとっては、「一括払い」の対応がなされていることで治療も安心して受けやすいというメリットがあると思われますが、他方で、一括払いが損保会社のサービスとされていることから治療費の支払いの打ち切りなどの問題も出てきます。
「一括払い」とは何ぞやという方のために、具体的に見ていきましょう。
2.賠償責任保険の仕組み
「一括払い」の仕組みの前提として、まず、賠償責任保険について確認しておきましょう。
人身事故が起こったときには、被害者の方には怪我に対する治療費や仕事を休んだことによる休業損害など様々な損害が発生しうるところです。
かかる場合の賠償責任保険としては、基本的には、強制保険である自賠責保険が基盤をなして、その上乗せ保険として任意に加入している保険の対人賠償保険がこれを補うという形の二重構造になっています。
ただ、自賠責保険と任意保険は全く別個の保険であるため、一つの事故で自賠責保険と任意保険に損害賠償を請求する場合、それぞれを取り扱う保険会社にそれぞれ必要書類を提出し請求することが必要になり、かつ、ともに加害者の賠償責任保険であるため二重に支払われることのないように調整されるなど、保険金の請求手続が煩雑なものとなってしまいます。
そこで、保険金請求が二重に必要となることを避けられないかとして、自賠責保険と任意保険の一括払い制度が実施されることになります。
3.一括払いとは?
一括払いとは、加害者側の任意保険会社が、治療費などの任意保険金を支払う際に自賠責保険からの支払相当額を立て替えた上で、一括して請求者に支払うこととするものです。これによって請求者は、保険金請求手続を任意保険会社に対して行えばよいことになり、手続が一本化されて簡便になるため、請求者が早期に保険金を受け取ることが可能になります。もちろん、後日などに、任意保険会社は、立て替え払いした自賠責保険金相当額を自賠責保険会社に請求して立て替えた分を回収します。
治療費を例にとると、医療機関が治療費の支払いを請求する際に、まず任意保険会社に対して請求を行い、任意保険会社が医療機関側に治療費等を支払うというような対応がされています。
4.一括払いの注意点
上記のような一括払いは、基本的に保険会社のサービスとされています。そのため、保険会社が、そろそろ症状固定時期ではないか、もう治療の必要はないなどと判断して、治療費の支払い等を打ち切ることができてしまいます。
また、一括払いの合意は、保険会社に医療機関への被害者の治療費一般の支払義務を課すものではないと判断している裁判例(大阪高裁平成元年5月12日判決)もあります。
したがって、一括払いとして保険会社からの支払いがいつ打ち切りとされてしまうか分かりませんので、保険会社から治療費がいつまでも支払われると安心してしまうのは注意が必要です。
5.最後に
被害者の方がまだ治療中である場合には、治療費が加害者側の保険会社からちゃんと支払われているか、いつまで支払われるのか、不安に思われることもあると思います。
そのような場合には、一度、弊所にご相談いただければと思います。