こんにちは。最近めっきり暑くなってきましたね。
物損事故で届け出たところ…
事故当初は身体に痛みがないと思い、「物損事故」として警察に届け出たところ、数日してから身体のあちこち痛み出したことから、自賠責保険を請求したいという事態になることがあります。
この場合、物損事故のままで、直ちに、加害者側の保険会社に対し、自賠責保険の請求をすることはできません。なぜなら、自賠責保険の対象となるのは人身事故だけであり、物損事故は自賠責保険の適用範囲外だからです。
自賠責保険を請求するには?
では、この場合、どうすれば自賠責保険を請求できるでしょうか。
一つは、当該事故を扱った警察署に連絡して、人身事故に切り替えてもらうことが考えられます。この場合、一般的に、事故直後の診断書を警察に提出して、改めて事故現場の実況見分を行ったうえで、人身事故に切り替えてもらうことになります。
もっとも、警察署によっては、事故から一定期間経過しているため、人身事故への切り替えに応じない場合もあります。
警察署に応じてもらえなかったら…
その場合、「人身事故証明書入手不能理由書」という書面(以下、単に「当該書面」といいます。)を保険会社に提出して、人身扱いにしてもらう方法があります。
当該書面は、一度は物損事故として届け出たものの、実際には人身事故だったということを申請するために、人身事故証明書を入手できなかった「正当な理由」を報告するものです。ここにいう「正当な理由」とは、典型的には、「事故当初は症状が軽いと思って物損扱いとしたところ、後日になってから症状が出てきたため。」といった理由が当たります。
ただし、当該書面を提出するには、原則として加害者の署名押印が必要となることから、その範囲で加害者の協力が必要ということになります。
当該書面を保険会社に提出して、人身事故であることが確認されれば、自賠責保険の適用が認められることになります。
物損事故でも届け出はしておきましょう
なお、物損事故としての届出がないと、当該書面によって人身事故への切り替えを行うこともできなくなります。なぜなら、当該書面は、元々物損事故としての届出であったことを前提に、これを人身事故に変更するための書面であり、物損事故としての届出がなければ、変更のための前提を欠くことになるからです。
したがって、どんなに軽い事故であったとしても、最低限、警察への届出はしておくべきと言えるでしょう。