2014年9月1日 税理士補助業務に従事する者は専門業務型裁量労働制の対象とならないとされ、未払賃金等請求が認められた事例 (ニューズレターvol.30掲載) 代表執行役員 弁護士 片山 雅也 弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹 人事、労務