今回は、フランチャイズの加盟店(フランチャイジー)が、経営悪化して店舗を閉鎖せざるを得なくなったことにについて、フランチャイズの本部(フランチャイザー)の情報提供等に関して十分な説明がなされなかったことをもとに損害賠償請求ができるかというお話をしたいと思います。

 X1は、コンビニのフランチャイズ事業を営むY社との間で、Y社の従業員から売上高・収支等について説明を受け、コンビニ開業のためにフランチャイズ契約を締結して、保証金、契約金、名義使用料、出資金を支払いました。X2、X3も、Yと同様なフランチャイズ契約を締結しました。X1、X2、X3は、それぞれ店舗を開店し、コンビニ業をはじめましたが、経営は当初からうまくいきませんでした。X1らは、Yの経営指導等に不満を持ち、それぞれ、各自が締結した契約を詐欺であると主張して取消し、いずれも店舗を閉店させました。そして、X1らはYに対し、正確な情報・資料の開示義務違反、危険の告知義務違反、契約内容の説明義務違反、指導義務違反を主張し、不法行為及び債務不履行に基づく損害賠償請求を提起しました。

 平成13年7月5日千葉地裁判決は、以下のように判断しています。

 まず、フランチャイズ契約の有効性について、当該フランチャイズ契約が、見切り・処分等にチャージをかける内容となっており、それがフランチャイザーに有利でフランチャイジーに不利なものであるとしても、公序良俗に反するとまではいうことはできないとし、違約金条項についても、同様に公序良俗に反し無効であるということまではいえないとしました。

 次に、独占禁止法に関する請求として、Yの勧誘がぎまん的顧客誘引に当たるかという点については、Yの従業員は一定の利益を保証することを約したとまでは言えないから、虚偽又は誇大な情報提供を行ったとまでは認められないとしました。さらに、優越的地位の濫用にあたるかという点についても、Yが本件契約で過大な売り上げの達成をフランチャイジーの義務として課していたとは認められないとしました。

 これに対し、説明義務違反については、Yが、少なくとも不正確な知識や情報を与えること等により、契約締結に関する判断を誤らせないよう注意する信義則上の説明義務違反を負っており、Yの担当者が収入の減少のおそれが十分予測できたにもかかわらずにこれを説明せず、それによりX1らは本件フランチャイズ契約を締結して結果として店舗を閉店せざるを得なくなったとし、Yの説明義務違反と経営破たんとの間に因果関係を認め、X1らの損害賠償請求を認めました。
 ただし、X1らは、最終的には自己の判断と責任で契約すべきであったとして、5割から8割の過失相殺をしています。