被相続人が相続開始時に有していた財産的権利義務は、被相続人の一身に専属するものを除いてすべて相続の対象となり、相続の開始により相続人に承継されます(民法896条)。

では、どのような財産が相続財産になるのでしょうか。

1.基本的な考え方

原則=包括的な権利義務の承継

原則としてすべての権利義務が承継されます。
債権・債務、物権、無体財産権等あらゆる権利や義務が承継されます。

例外

① 一身専属的な権利義務
例えば、扶養請求権、生活保護受給権、身元保証債務、雇用契約上の地位などは相続の対象になりません(民法896条ただし書)。

② 祭祀財産
系譜(家系図)、祭具(位牌や仏壇)及び墳墓の所有権の承継は、ⅰ被相続人の指定、ⅱ慣習、ⅲ家庭裁判所の決定の順番で決まります(民法897条)。

2.個別の検討

物権

所有権をはじめとする物権が相続の対象になります。
例えば、不動産、貴金属、車、家具などの所有権です。

債権・債務

債権・債務は、原則として相続によって承継されます。
例えば、預貯金・有価証券(株式、国債、地方債、社債、手形)・貸付金などの債権、被相続人が住居を借りていた場合の住居の賃借権、損害賠償請求権、借金・未払いの家賃などの負債(マイナスの財産)があります。

ただし、上記にもあるように、一身専属的な債権・債務は相続されません。

死亡退職金

死亡退職金は、原則として相続財産の対象ではありません。
もっぱら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とするもので、遺族は、相続人としてではなく直接これを自己固有の権利として取得します(最判昭和55年11月27日)。

生命保険金

生命保険金は、原則として相続財産に含まれません。
生命保険金は、保険契約の効果として受取人が取得するものだからです(最決昭和平成16年10月29日)。
ただし、仮に受取人が被相続人自身である場合、相続財産に含まれます。

※補足
ある相続人の中の一部のみが生命保険金を取得する場合、実質的不公平が生じるのではないかという問題は、特別受益の問題として扱われます(特別受益についてはまた後日)。

遺骨・遺体

遺骨・遺体は、祭祀主宰者に帰属するとするのが多数説です(最判平成元年7月18日)。

以上のように、財産のなかには、相続財産に含まれるかどうか判断に迷うものがあります。お迷いの方、是非お気軽にご相談ください。

弁護士 江森 瑠美