1.はじめに
被相続人が亡くなり、相続が発生した場合に、まず必要なのは、相続人が誰かを確定させることです。相続人を確定させないまま、遺産分割等の相続に関する処理を進めてしまうと、例えば、後で、実は、被相続人には前妻との間に 子がいた等の事実が発覚し、この者を含めずに行った遺産分割協議が無効になる等のトラブルが起きてしまう可能性があります。
そこで、今回は、相続人が誰かを調べる方法についてご説明致します。
2.相続人を調べる方法
相続人を調査する場合、現在の戸籍から遡り、除籍・改製原戸籍(現在の戸籍に書き換えられる以前の旧様式の戸籍)を確認し、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍等の記載を確認することになります。
戸籍を入手するには、被相続人の本籍地の市区町村役場へ行き、戸籍謄本の交付を申請して頂く必要があります。入手した戸籍謄本には、被相続人が、当該戸籍に入る以前にどこの戸籍に籍があったのかが記載されていますので、その記載から、当該戸籍より以前の戸籍へと順次遡って調べていくことになります。この際、除籍や改製原戸籍を調べることも多いです。
3.まとめ
相続人を調べる手段としては、以上の通りで一見単純そうなのですが、戸籍を入手し、そこからさらに遡って戸籍を調べていく作業は、想像以上に困難を伴います。例えば、改製原戸籍は手書きで記載されていることが多く、判読不能な文字で書かれていたり、他にも、戦争で焼失してしまい、空白期間が生じてしまっている場合等もあります。
弁護士であれば、御依頼人に代わって、戸籍謄本を取り付けることもできますので、相続の際は、是非弁護士へご相談ください。
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