相続人の中に未成年者がいる場合 (特別代理人制度)
こんにちは。今日は、特別代理人制度についてお話します。
特別代理人制度とは、相続人の中に未成年者がいる場合に利用される制度です。
例えば、父親が亡くなり、妻と子どもが相続人の場合。
妻と子どもは、父親の遺産分割においては、どちらかが利益になれば他方が不利益になるという「利益相反」の関係にあります。
そのような場合、通常の法定代理人である妻は、子どもの代理人になることができません。
そこで、この遺産分割協議に限って、妻以外の特別代理人を立てて、子どもの利益のための代理行為をしてもらうのです。
そのほかにも、一人の親の元に未成年者の相続人が複数いる場合にも、利害が対立する恐れがあるため、特別代理人を立てます。
また、親は通常の相続をし、未成年者については相続放棄をしたいという場合にも、特別代理人を立てることになります。
現実には、親が大事な子供の利益を損なうような行為をするはずがない、とお考えになる方もいるかもしれませんが、特別代理人制度は、あくまで外形上の利益が相反するという意味ですので、ご気分を害されないでくださいね。
弁護士 井上真理