1.はじめに
相続のご相談を受けていると、「全財産を~に相続させる」との遺言書があるので、一切相続できないと勘違いされている相続人の方が多いような気が致します。
今回は、「そんなことはないですよ!」ということをご説明したいと思います。
2.遺留分
相続人には、死亡した人(被相続人といいます)の生前処分又は死因処分によっても奪われず、相続財産の一定割合をもらえる権利があります。このことを遺留分と言います。遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められますので、自身が被相続人の配偶者や子である場合には、遺留分が認められることになります。
3.遺留分減殺請求権
たとえば、被相続人である父に長男と長女がいた場合で、「全財産を長男に相続をさせる」と書かれている遺言書がある場合、被相続人の総財産が100万円だとすると、放っておくと、長男は100万円もらえるのに長女は0円、すなわち1円ももらえないということになってしまいます。
しかし、子のみが相続人の場合、子全員で相続財産の2分の1が遺留分として認められますので、子の一人である長女には、遺留分として、
100万円×1/2(遺留分率)×1/2(法定相続分率)=25万円
をもらえる権利がありますので、100万円受け取った長男に対し、遺留分25万円の返還を請求できる権利が法律上認められているのです。
4.まとめ
以上のように、「全財産を~に相続させる」と書かれた遺言書があっても、遺留分相当額については法律上取り返すことができますので、それだけで諦める必要はありません。
ただ、実際には、当事者間の交渉だけでは任意に遺留分相当額を支払わない相続人もいますので、権利の実現のためには是非弁護士へご相談ください。
当事務所には、相続に関する問題を多数扱っている弁護士がおりますので、お気軽にご相談下さい
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