相続は、遺言など被相続人の遺志を示すものが残されていなければ、基本的に各相続人が法定の割合に応じて遺産を受け継ぐこととなります。ただ、ある相続人が、被相続人より色々と財産を贈られていた場合、その者も含めて法定の割合通りに遺産を分割することは、かえって不公平感を残すことがあります。
そのような不公平を是正するため、法律は、被相続人より一定の贈与を受けた者がいるときには、それを相続分の前渡しとみなし、相続分の算定に当たっての修正要素とする旨を定めています(民法903条)。この場合の一定の贈与を受けた者を特別受益者、相続分の修正計算を特別受益の持戻しといいます。
では、特別受益とはどのようなものでしょうか。法は、被相続人からの遺贈、婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与と定めています(民法903条1項)。
ただ、婚姻や生計に関係していれば、何でもかんでも特別受益となるわけではありません。そこに相続分の前渡し的な性格が認められるかが重要です。
婚姻に関しては持参金や嫁入り道具、生計に関しては住居購入や開業の支援、これらのために贈与を受けたことがあれば特別受益となる可能性が高くなります。学費についても、兄弟の中で一人だけ無理をして大学に行かせてもらった場合や、私費で海外に留学をさせてもらったという場合には、特別受益となる可能性が考えられます。
特別受益者がいる場合には、遺産分割に際して持戻しの計算を行う必要があります。持戻しの方法は、遺産の相続開始時時価評価額に特別受益分の相続開始時時価評価額を加算し(「みなし相続財産」と呼びます。)、それを相続割合に応じて分割します。そして、分割後の各人への割当額から、特別受益者については特別受益の額を差し引き、各人が受け取る額を算定します。
一例として、「親が亡くなり、相続人は兄弟2人のみ。遺産は預金が2000万円あり、その他兄は親の生前に自宅の購入費1000万円を援助してもらっていた。」というケースを想定します。この場合、まず親の残した預金の2000万円に特別受益の1000万円を加算した3000万円がみなし相続財産になります。法定相続割合は兄弟ともに2分の1ずつであり、2人とも1500万円を相続することとなります。兄については特別受益の1000万円を控除し、預金の2000万円については兄が500万円を、弟が1500万円を、それぞれ受領することとなります。