1 遺言と相続税の関係について

 最近では、至るところで相続対策の必要性が取り上げられるようになり、一度はそのような特集を見たことがある方が多いのではないでしょうか。相続のときに家族や親族が争うことを「争族」などといったり、「相続が争族にならないように」などいったフレーズもよく使われたりするようになりました。

 相続対策でよく取り上げられるのが遺言書です。なかでも相続対策の柱として一番に取り上げられるのが公正証書遺言ですが、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、メリット・デメリットなどは他の相続対策の特集などに譲るとして、今回は遺言と税金、相続税との関係について、少しお話しできればと思います。

2 相続税とは

 相続税とは、相続によって財産を取得した場合に支払わなければならない税金のことです。相続税は非常に奥が深い分野で、どのような財産が相続税の対象になるのか、どのような対策が節税につながるのか、どんな特例がどんな時に使えるかなど、お話ししていくときりがありませんが、今回は、誰に財産を相続させるかによって税金が高くなったり安くなったりすることがあるというお話を致します。

(1)お孫さんに相続させる場合

 遺言書によって、財産を渡す相手として、お子さんや配偶者の次によく出てくるのがお孫さんです。しかし、お子さんに相続させるのと、お孫さんに相続させるのとでは、相続税の金額が2割も変わってしまいます。

 これを相続税額の2割加算といい、一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人が相続等をする場合には、相続税の金額が20%割り増しされるということになっています。

 そのため、例えば、お子さんが相続する場合には100万円の相続税を納めればよいところ、同じ財産をお孫さんが相続するには120万円の相続税を納めなければならないといったことになるのです。

 さらに注意しなければならないのは、養子となっているお孫さん(いわゆる孫養子)であっても、この2割加算があるということです。後継ぎとして養子にしたお孫さんであっても、相続税は20%割り増しされてしまうのです。

 もっとも、そのお孫さんの親(遺言書を書こうとする方の子)が既に亡くなられているために、お孫さんが亡くなった親に代わって(代襲して)相続人となる場合には、子どもが相続する場合と同じように扱われ、2割加算はありません。

(2)兄弟姉妹や甥姪に遺贈したり相続させる場合

 兄弟姉妹や甥姪に相続させる場合等も相続税が2割加算になります。

 もっとも、兄弟姉妹や甥姪に財産を引き継がせたいというケースでは、税金が2割増しになるので、引き継がせるのを控えるというケースは少ないように思います。

 ですので、より、皆さんに注意していただきたいのは、財産を引き継がせたい姪や甥を養子にしてしまうケースです。

 遺言書を書くにあたって、後継ぎとしたい甥姪やお世話になった甥姪を、養子にしたいと考える方は少なくありません。甥姪を養子にすること自体は、それぞれの家の考え方や、ご本人のお気持ちの問題ですので、そこを第一に考えていただければよいと思います。

 しかし、甥姪を養子とする前に知っておいていただきたいのは、ケースによっては、甥・姪を養子にすることによって、養子にしなかった場合よりも、相続税の負担が大きくなってしまうことがあるということです。

 遺言書を作ろうとする方に既に子供がいるケースであれば、甥姪を養子にすることによって税金が高くなるわけではありません。むしろ、実子がいる場合も、養子は一人までであれば相続税の基礎控除(相続人の数に応じて、相続財産に非課税の枠を認めるもの)も拡大し、むしろ税金が安くなることも考えられます。

 一方で、遺言書を作ろうとする方に子供がいない場合で、特に兄弟や姪甥が多い方の場合は、税金的には損をしてしまうことが考えられます。これは相続税の基礎控除が関係しています。

 相続税には基礎控除という制度があり、現行の制度では

3000万円+(600万円×法定相続人の人数)

 までの財産には相続税を課さないことになっています。

 つまり、法定相続人の人数が多ければ多いほど、相続税が課されずに受け取れる財産の額が増えることになります。

 そして、実子がいない方の場合、亡くなるときにご両親が健在である場合などを除けば、兄弟姉妹が相続人になります。また、既に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合にはその既に亡くなっている兄弟姉妹の子、つまり姪甥も相続人となります。(なお、これとは別に配偶者は常に相続人となります。)

 ですので、例えば、これから遺言書を書こうとする方に、配偶者や子供はいないが、生存している弟が一人、亡くなった兄の甥が二人いるようなケースでは、法定相続人は弟と甥二人の3人となります。よって、基礎控除は4800万円になります。しかし、甥の一人を養子にしてしまうと、法定相続人は養子(甥)一人となってしまい、基礎控除は3600万円にまで減少してしまいます。ちなみに実子のいない方でも、基礎控除の計算上は、養子は2人までしかカウントされないため、後から慌てて弟ともう一人の甥を養子にしても基礎控除は4200万円までにしかなりません。

 このように、元々兄弟姉妹や甥姪が法定相続人になっている方の場合は、その一人を養子としてしまうと、引き継ぐ方の相続税の負担が大きく増加してしまうことがあり得ます。

3 相続についてお悩みの方は、弁護士にご相談ください

 今回お話ししたのは、ごくごく入り口のお話に過ぎませんが、相続における法律と税金の話は非常に奥が深く、悩まれることも多いかと思います。お悩みの際には専門家に一度ご相談されてみることをお勧めします。