Q.
母が半年前に他界しました。母の相続人は長男Aと次男の私(B)だけです。
母は生前遺言書を作成していました。その内容は、「自宅の土地建物は長男のAに、預金は全て次男の私にそれぞれ相続させる」というシンプルな内容です。その他に母の財産はありません。
この遺言書は母の死亡から10年以上前に作成されたもので、当時の自宅不動産の時価額と母の預金総額は同じくらいでした。
しかし、預金は生活費等で母が費消していてほとんど残っていませんでした。反対に自宅の不動産は土地価格の高騰で値上がりしており、遺言書に従ってしまうとあまりに不公平だと思います。
母が遺言書を作成していたのは、私達兄弟が相続でもめないようにと考えてのことだと思うのですが、それでもこの遺言書に従う必要があるのでしょうか。遺言書に有効期限はないのでしょうか。