3 生命保険請求権を取り戻すことはできないのか
しかし、兄が取得した生命保険金請求権を取得するための費用である保険料は、もともとは母が生前保険者に支払ったものですよね。この保険料を支払ってなければ、母にもそれなりの財産が残っていたかも知れません。そう考えると、弟は亡母に財産が無かったからといって一切何も相続できず、他方で兄がこの生命保険金3000万円を取得するのは不公平ですよね。
そこで、判例は、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、特別受益に準じて、持戻しの対象となる」(最二小決平成16年10月29日)と判示し、特段の事情のある場合には、生命保険金請求権も相続財産に含まれるとしました。
4 どのような場合に特段の事情があると認められるのか
では、上記事例の場合は、「特段の事情」があるとして生命保険金請求権は相続財産になるのでしょうか。
上記判例は、「特段の事情」の有無については、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき」と判示しました。つまり、様々な事情を総合考慮して判断するということですが、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率」という事情を第一に掲載されていることに留意しなければなりません。
では、裁判例を見てみましょう。
①相続開始時の相続財産の総額が5958万円、生命保険金の総額が574万円のケース(最二小決平成16年10月29日)では、持ち戻しを認めていません。
「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率」=9.6%
②相続開始時の相続財産の総額が1億0134万円、生命保険金の総額が1億0129万円のケース(東京高決平成17年10月27日)では、元戻しを認めています。
「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率」=99.9%
③相続開始時の相続財産の総額が6963万円、生命保険金の総額が428万円のケース(大阪家堺支審平成18年3月22日)では、元戻しを認めていません。
「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率」=6.1%
④相続開始時の相続財産の総額が8423万円、生命保険金の総額が5154万円のケース(名古屋高決平成18年3月27日)では、元戻しを認めています。
「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率」=61.1%
以上のように、裁判例では、少なくとも保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率が61.1%の事例(ケース④)では、持戻しを認めています。上記事例の場合、亡母には財産が無いということなので、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率」=100%ということになります。そうすると、過去の裁判例に照らせば、「特段の事情」があるとして、弟は、この生命保険金請求権を相続財産に持ち戻すことができるという結論になります。
5 最後に
いずれにしても、「特段の事情」の有無は、それぞれの個別事情に応じて判断されるべきものですから、その判断は困難な場合が多いです。このような事例と似たケースでお困りの方は、是非専門家に相談してください。
弁護士法人ALG&Associatesでは、このような事案も取り扱っておりますので、お悩みの方は是非ご相談下さい。