1 はじめに

 今日は、寄与分についてお話しします。
 寄与分については、過去のブログでも何回か取り上げられていますが、今回は特に相続人以外の人が行った貢献行為が相続においてどのように扱われるかについて述べたいと思います。

2 寄与分とは

 そもそも寄与分とは、簡単に言えば、亡くなった人(被相続人:亡くなった人は相続される人なのでこのように呼ばれています。)の財産の維持や増加に特別貢献した相続人については相続の取り分を多くしてあげようという制度です。

3  相続人でない者の寄与

 上記の説明からも明らかなように、あくまで寄与分とは相続人の中で被相続人に貢献した人には財産を多めにあげようという制度に過ぎません。
 そのため、相続人ではない者がいくら貢献したとしても、遺言などで遺贈を受けたりしない限り、その人が被相続人に貢献したことをもって財産を取得することはできないということになります。
 ですので、例えば被相続人の子(息子・娘)の配偶者(夫・妻)が、被相続人の介護を特別頑張っていた、自営業を無給で手伝っていた、といった事情があったとしても、その配偶者自身は寄与分の主張ができないことになります(被相続人との関係で子は相続人になりますが、子の配偶者は相続人にはならないため。)