1.はじめに

 被相続人の子どもや配偶者等、法定相続人の地位になりうる者であっても、その資格がなくなる場合があります。

2.欠格事由

(1)本来であれば相続人となりうる者であっても、民法891条各号に定められた「欠格事由」が存在する場合、相続人となることができなくなります。

① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者

② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただしその者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 ①の場合、客観的な資料を以て、欠格事由の存在を明らかにすることも可能でしょう。しかし、それ以外の場合、欠格事由に該当するか否かが争いとなる場合もあり得ます。

(2)欠格事由の効果は、当然に生じるものとはいえ、欠格事由の存否・該当性が争点となりうる場合、その者を遺産分割協議や調停に参加させるべきか否かという点を、「相続人たる地位の不存在確認の訴え」により、前提問題として解決しなければならない場合もあるでしょう。

(3)また、形式的に③~⑤の事情に該当しそうな場合であっても、必ずしも欠格事由と判断されるわけではありません。

3.廃除

 廃除は、被相続人が生前に、又は遺言により、「遺留分を有する推定相続人」について行うものです。民法892条は廃除原因として、①被相続人に対する虐待、②被相続人に対する重大な侮辱、③その他推定相続人の著しい非行を規定しています。

 廃除は、欠格事由と異なり、家庭裁判所に廃除の審判を申立て、これを認める審判が下されなければ効果を生じません。

 被相続人が生前に行う場合には、自らその申立てを行い、遺言で行う場合には遺言執行者が申立てを行うことになります。遺言執行者が就任を拒否した場合や、遺言に定めがない場合、他の相続人らは利害関係人として、遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求することになります。

 廃除原因の、「虐待」や「侮辱」、「著しい非行」に該当するか否かは、被相続人の主観的な感情や恣意的な判断ではなく、これに至った背景事情等も考慮し、社会通念に照らして客観的に判断されます。