1.相続放棄の効果
相続放棄とは、相続開始後に相続の効果が生ずることを拒否するものです。
相続放棄が認められると、その相続に関しては、被相続人の権利や義務を一切受け継ぎません。
2.相続放棄の手続き
⑴ 相続放棄の申述
家庭裁判所への申述によってなされます。
相続人が、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で行う必要があります。
⑵ 申述期間
法律上、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない(民法915条1項)とされています。
判例では、自己のために相続の開始があったことを知った時とは、相続開始の原因となる事実(被相続人の死亡など)かつこれにより自己が相続人となった事実を知ったとき、とされています。
例えば、自分の父又は母が亡くなったことを知ったときは、自己のために相続の開始があったことを知った時に該当します。
しかし、被相続人に借金や財産が全くないと思って相続放棄の手続きをとらずにそのままにしていたら、数年後に、借金があると分かった場合、相続放棄は許されないのでしょうか。
判例では、相続人が、相続財産(借金も含みます)が全くないと信じ、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交際状態、その他諸般の事情から見て、相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難の事情があって、相続人において相続人が全く存在しないと信じるにつき正当な理由がある場合、自己のために相続の開始があったことを知った時を、上記時点からずらして考えても良い、と判断しています。
どのようにずらすのかというと、相続人が財産の全部または一部の存在を認識したとき、又は、通常にこれを認識できるときを、自己のために相続の開始があったことを知った時とするのです。
申述期間の伸長は、被相続人に財産がないと思っていただけでは通用せず、微妙な判断を要しますので、弁護士に相談してみてください。
弁護士 江森 瑠美