相続開始後から遺産分割までの間には一定の時間がかかるものです。
 相続開始後から遺産分割確定前まで、遺産である不動産の所有権については、相続人が複数いる場合、共同相続人が遺産である不動産を共有し、遺産分割協議の内容に従って、不動産の所有権の帰属先が決まります。
 この相続開始後から遺産分割確定前の間の賃料債権は、いったい誰のものになるのでしょうか。
 判例では、

「遺産は、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産分割により特定の相続人に帰属した遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じで分割単独債権として確定的に取得」

 すると解しています。
 ようは、相続開始後から遺産分割確定前の賃料債権は、遺産分割の対象ではなく、法定相続人が、法定相続分に従って取得します。

 実際のところ、相続開始後から遺産分割確定前の間は、共同相続人の一人が、遺産となる不動産を管理し、その共同相続人は賃料収入を得ることが多いようです。

 この場合、上記判例によると、この賃料収入は、原則として遺産分割の対象ではないため、この賃料収入を清算するためには、遺産分割手続きではなく、民事訴訟の手続(不当利得返還請求や損害賠償請求)をもって請求する必要があります。

 実務上は、相続人全員の合意がある場合、遺産分割協議の対象として扱い、遺産分割協議書で賃料などの取得者、管理費などの費用負担者を決めることができます(裁判例があります)。

 分割協議書には、たとえば、対象不動産の取得者を記載した後、「前項の定めにかかわらず、相続人のいずれかが、被相続の遺産に関して平成**年*月*日(=相続開始日)から平成**年*月末日(遺産分割確定日)までに現実に受領した賃料その他の収益については、各自*分の1ずつ取得するものとする。」などと記載されます。

弁護士 江森 瑠美