離婚に伴って養育費を相手方から受取ることを取り決める場合、月払いでは将来にわたってきちんと支払われるか不安がある等のために、一括払にするということが考えられます。
その場合、一括払いされた養育費について贈与税を払う必要はあるのでしょうか。
財産分与については、不動産等の資産を移転する場合には、分与者に譲渡所得税の支払い義務が生じることがありますが、原則として贈与税は課税されません。もっとも、財産分与としては過大な分与を受けたと認められる場合や離婚自体が税金を免れるためになされたと認められる場合には、贈与税が課されることがあります。
養育費の場合にも、月払いで支払われている分には贈与税は課税されません。養育費の負担は、親の扶養義務の履行ですから、通常必要と認められる範囲の教育費や生活費の贈与があったとしても、贈与税は課税されません。
しかし、養育費の支払いは月払いが原則ですから、将来の養育費分も一括払いをするということになれば課税される場合があります。未だ具体的に発生していない将来の養育費を一括払いすることは贈与税として課税対象になる場合があると取り扱われているようです。
そこで、名目を養育費としないで、財産分与の金額に養育費分の金額も含めて解決するという方法が考えられます。もっとも、あまりにも多額の金額にしてしまい、先程述べた過大な財産分与と認められるようでは結局課税の対象となってしまいますので、割合は考えなければなりません。